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行政書士

井口国際コンサルティング事務所

 内容証明郵便(作成から送達までを代行)

内容証明郵便とは、郵便局が、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出されたかということを、謄本によって郵便局が証明してくれるサービスです。

書留郵便や配達証明だと手紙の内容については証明してくませんが、内容証明郵便で出しておくと、手紙の内容もどのような内容であったか証明してくれます。

ですので、相手側が「そのような内容ではなかった。」とか、「受け取っていない。」と知らんぷりを決め込むことが出来なくなります。

では、どのようなトラブルでどのような相手方に内容証明郵便を送達すれば良いのでしょうか?

 効果的な内容証明郵便: 目的と相手方

内容証明郵便の内容については、どのような内容であっても、その内容について郵便局が証明してくれます。


例えば、小学生が、「公園にたくさんカブトムシがいたね。」という内容を友達に送る場合でも、内容証明郵便で送達することが可能です。
その目的を考えると、普通郵便で投函して紛失されたくない、絶対に読んで欲しい、どのような内容であったか第三者に証明して欲しい、など希望や目的があれば意義があります。

しかし一般的に、内容証明郵便を送りたいと考える場合には、何かしらのトラブルを抱え、解決したいという場合である事は言うまでもありません。

 トラブル解決のための内容証明郵便

トラブル解決という目的のために内容証明郵便を作成送達する場合には、効果的な相手と、効果的ではない相手がいます。

内容証明郵便を送達しても効果があまり見込めない相手
 例えば、元ご夫婦で養育費や慰謝料について、これまでに散々揉めていて解決していない場合、内容証明郵便を1通送達したからといって、問題が解決するでしょうか?
内容証明郵便というのは、送達する側の一方的な内容ですし、強制力もないので、受け取った相手側が無視することも可能です。
 もうすでに散々揉めている、相手が全くこちらの言い分を聞かない、無視する、元ご夫婦などの良く性格を知った相手で裁判までしないだろうと考えられている、などの相手方には内容証明郵便を送達しても費用だけかかったという結果になってしまいがちです。
訴訟や家庭裁判所の調停など、内容証明郵便送達を試みないで他の場所で相談することが良いケースもあります。

 トラブルの相手 から見る内容証明郵便が効果的な例

一方で、訴訟をしようと思っていたのに、内容証明郵便を送達しただけですべての問題が解決する場合もあります。
 効果的な相手方、当事務所の経験からですが、
 1 社会的な立場のある方
 2 金銭的な余裕のある方
 3 訴訟を提起される(裁判)と、弁護士費用や裁判所の出頭でお金、時間、労力を取られるので、
   相手の言い分を聞いて解決できるのなら解決したほうが良いとの判断力のある方 等

 トラブルの内容 から見る内容証明郵便が効果的な例

 トラブルの内容によっても、内容証明郵便が効果的な場合があります。
契約問題、時効、不動産が関係するトラブルが主なものですが、かなり広範囲な案件に使え、かつ効果的です。

  1. 金銭請求(費用請求・督促・減額請求)
  2. 契約書・借用書・誓約書の作成
  3. 被害の是正・賠償請求・慰謝料請求
  4. 売買契約のトラブル(クーリングオフ・詐欺)
  5. 借金の消滅時効
  6. パワハラ・賃金未払・不当解雇
  7. 退職・脱会・契約終了通知

参考例として、実際の過去の例をお話します。

当事務所で作成送達した1通の内容証明郵便がトラブル解決となった事例

 Aさんは、自宅の隣地が長らく空き地として放置されていて長期間困っていました。
 隣地の所有者はたまに草刈り人を雇っているようで、雑草が1.5メートルを超えた頃、草刈りを入れるものの、その頻度はあまり多くなく、閑静な住宅街の中にありながら、雑草が生い茂り、乗り捨てられた自転車など不法投棄も見られるようになりました。 
 Aさんは、土地の所有者に対し、土地の管理をきちんとして欲しい旨の内容証明郵便を作成したいとのご希望でした。

 内容証明作成代行の流れ

 Aさんのケース


  1 ヒアリング 
    まず、今までどんなことがあったか、何年くらいそのような状態だったのかなど、詳しくお話を伺いました。

  2 不法投棄や草ぼうぼうの現場写真など、証拠として提出できるものがあるか伺いました。

  3 見積
    費用を提示 納得していただきお振込みいただきました。
        ↓

  4 土地所有者の調査

    土地の所有者を登記簿謄本を取得して特定
        ↓
  5 内容証明郵便 下書き作成 
        ↓
  6 Aさんによる内容の確認   
        ↓
  7 変更・訂正・追記など 
        ↓
  8 再度Aさんによる内容の最終確認
        ↓
  9 Aさんと相手方(7土地所有)に内容証明郵便を送達

 内容証明郵便を送達した結果 長年の懸念が解消!

 内容証明郵便を送達し数週間後、問題の空き地には委託を受けたと思われる業者がやって来て草を刈り、不法投棄されていた物を撤去しました。
それだけではなく、更に数週間後には、空き地全体に柵を設置し、他人が入れないようにしたのです。
 Aさんは、この問題に約20年我慢していたとのことでしたが、もっと早く内容証明を送達していれば、と少しの後悔はあったようですが、問題がすんなり解決しました。

 効果的な内容とは 目的達成のために

 Aさんのケースでみる、効果的な内容証明郵便

 Aさんは、内容証明郵便を送達しても土地所有者が何も問題解決に動かない場合は、訴訟を提起することを視野に入れていました。
 そこで当事務所は、「訴訟も視野にいれています、この内容証明郵便が届いた後も何ら手当せず放置すると訴えますよ。」という意思を慎ましく散りばめることにしました。
 『慎ましく散りばめる』ことは意外と重要で、脅迫や脅しになってもいけませんし、相手に自発的に問題解決に動いてもらうことが目的ですので、あまり攻撃的すぎる内容では逆効果です。
 そこで、内容証明の書き方なのですが、何があったかなどの事実や、自分の気持ち・思い・感情だけではなく、裁判の判例(過去の判決や判決の理由)を良く知っておく必要があります。

 裁判所がどのような判断で訴訟の勝ち負けを決めているのか、その基準を知っておく必要があります。
 土地の管理についての訴訟では、管理が出来ていない状態があるだけでは裁判所は勝たせてくれません。①どのような状態が、②どのくらいの期間継続していて、③どのような弊害があり、④どのような我慢を強いられているのか、という点について証拠を出すのですが、証拠を出したうえで、裁判所が判断の基準としているのは、「我慢の限界を超えているかどうか」です。

 裁判所は、生活していく上ではお互いに我慢する必要があると考えていて、これ以上原告(訴えた人)に我慢をさせられない状況にあるのか、という点が判断基準になっています。
ですので、当事務所ではAさんの内容証明作成にあたり、

①いつ頃から、

②どのような状態で、

③役所などに相談に行ったが解決しなかった、

④写真や相談の記録を取っている、

⑤どのような不利益を被ったか、

⑥どの程度の我慢を強いられていたか、を書いた後に、「受忍限度を超えた」という法律用語を入れます。

 「この内容証明を無視すると訴訟を提起しますよ」、「訴えますよ」などダイレクト言葉を書かずとも、「受忍限度を超えた」という法律用語を入れるだけで、受け取った相手に「訴えられるかも!」と考えさせることが可能です。
 内容証明を持参して法律相談などに行ってもらうと、こちらの本気度が更に伝わることでしょう。

カブトムシ手紙にならないように
 前述の通り、内容証明郵便というのは小学生でも内容の作成ができます。
「昨日カブトムシ採ったね。」という事実のみ、「楽しかったね。」という感情のみ、の内容でも、内容証明郵便という形式にのれば、内容証明郵便になるのです。
 効果的な内容証明を作成できるかどうか、依頼する前に見極が必要になります。

 無料相談 と 代行費用

 法務博士、消費生活相談員、行政書士、宅建士、などの資格を持ったプロが作成代行(送達含む)致しますので、まずは無料相談をご利用ください。

基本料金 ¥17000+税(全国対応) ですが、事実関係がとても複雑、相手方の調査(登記簿謄本や住民票の取得)が必要、長文の内容を作成依頼された場合などは、追加料金になります。

  • ステップ1 電話、ライン、ZOOM, TEAMS,メールなどで内容を伺います。
  • ステップ2 料金振込確認後、内容証明を作成し、依頼者様へ確認していただきます。
  • ステップ3 相手方へ送達。依頼者様へも書留で送達。

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